ファクタリング

下請法とは?ファクタリングとの関係とファクタリングへの影響について解説

「下請法」の存在は知っているが有名無実な法令である、といった印象を抱いている人も多いのではないでしょうか。しかし、近年では下請法の遵守が強く求められるようになっており、親事業者の濫用行為に対する取り締まりも厳しくなっています。本稿では、下請法の基礎知識、資金繰りとの関係、ファクタリングへの影響などを解説します。

下請法の概要

下請法とは下請取引における不公正な取引を防止するための法律です。
したがって、下請法を理解するには、

  • 下請取引とはどのような取引なのか
  • 下請取引ではどのような義務・禁止行為を定めているのか

といった観点で学んでいくのがベストです。

下請法の規制対象となる取引

下請法は、下請取引の範囲を取引の内容と取引事業者の資本金区分によって定めています。まず、取引の内容からみていきましょう。下請取引に該当する取引は以下の4種です。

製造委託

製造委託とは、事業者が販売または受注生産している製品を、規格やデザインなどを全て指定したうえで他の事業者に製造・加工を委託することです。

修理委託

修理委託とは、事業者が請け負っている修理業務を他の事業者に委託する、または事業者が自社で使用している物品の修理を他の事業者に委託することです。

情報成果物作成委託

情報成果物作成委託とは、情報成果物の提供・作成を行う事業者が、作成業務を他の事業者に委託することです。

役務提供委託

役務提供委託とは、様々なサービスを提供する事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することです。

資本金による区分

上記の取引を行う事業者は、資本金区分によって下請法の適用を受ける可能性があります。
資本金による区分は、以下の2通りに設定されています。

区分1

下請法の規制を受ける取引のうち、

  • 物品の製造
  • 物品の修理
  • プログラムの作成
  • 物品の保管・運送、情報処理

を委託しており、なおかつ資本金区分が以下の条件に該当する場合には下請法が適用されます。

  • 発注者の資本金が3億円超、受注者の資本金が3億円以下の場合
  • 発注者の資本金が1,000万円超~3億円以下、受注者の資本金が1,000万円以下の場合

このいずれかに該当する場合、発注者を親事業者、受注者を下請事業者とする関係が成り立ち、下請法が適用されます。

区分2

下請取引の中には、区分1に該当しないものもあります。例えば、

  • プログラム以外の情報成果物の作成(広告や商品デザイン、図面などの作成)
  • 物品の保管・運送、情報処理以外の役務提供(不動産のメンテナンス、顧客サービス代行など)

です。これらの委託取引を行う場合、区分1とは異なる資本金区分が適用されます。

  • 発注者の資本金が5,000万円超、受注者の資本金が5,000万円以下の場合
  • 発注者の資本金が1,000万円超~5,000万円以下、受注者の資本金が1,000万円以下の場合

このいずれかに該当する場合、発注者を親事業者、受注者を下請事業者とする関係が成り立ち、下請法が適用されます。

下請法による親事業者の義務

下請法が適用される取引では、親事業者に以下の義務が課せられます。

  1. 書面の交付義務
  2. 支払い期日を定める義務
  3. 書類の作成・保存義務
  4. 遅延利息の支払い義務

これらの義務のうち、下請事業者の資金繰りにメリットの大きい義務は、支払い期日を定める義務です。この義務があることにより、親事業者が支払い期日を明確化しなければならず、曖昧に設定することができません。下請事業者は、あいまいな設定により支払い期日が長期化することを避けられます。

さらに、親事業者には遅延利息の支払い義務も課しているため、「支払い期日は明確に定めたものの、それを守らずに遅延する」といった行為も起こりにくい仕組みです。
これら義務が下請事業者に与える影響は、親事業者に対する禁止行為を合わせて考えるとよく分かります。

下請法による親事業者の禁止行為

下請法には、親事業者に対して複数の禁止行為も定めています。義務化のないところで、不公正な取引が発生するのを防止することが目的です。親事業者の禁止行為には、以下の9つが定められています。

  1. 下請代金の支払い遅延
  2. 受領拒否
  3. 不当返品
  4. 商品の購入や役務の利用の強制
  5. 有償支給原材料等の対価の早期決済
  6. 割引困難な手形の交付
  7. 不当な経済上の利益の提供要請
  8. 不当な給付内容の変更・やり直し
  9. 報復措置

下請事業者の資金繰りに特にメリットが大きいのは、下請代金の支払い遅延の禁止、そして割引困難な手形の交付禁止でしょう。

下請代金の支払い遅延の禁止

上記の通り、親事業者は下請事業者に対し、支払い期日を定める義務があります。しかし、この義務だけでは不十分です。極端にいえば「支払い期日は1年後」などと定めた場合、義務は果たしているものの下請事業者の負担が大きすぎるからです。

基本的に、支払い期日が先延ばしになればなるほど支払う側の資金繰りがラクになり、支払われる側の資金繰りが苦しくなります。実際、親事業者は下請事業者に対して力が強いため、下請事業者に支払い期日の長期化を強いることがあります。
そのような条件を突きつけられると、下請事業者の資金繰りは苦しくなってしまいます。

そこで下請法では、支払い期日を明確に定めることを義務付けると同時に、下請代金の支払い遅延を禁止しています。
具体的には、製品の納品や役務の提供が完了してから60日以内に代金を支払うこととし、支払い期限を不当に引き延ばすことは禁止行為にあたります。

割引困難な手形の交付禁止

金融機関では、受取手形の買取りによる資金の提供を行っています。しかし、割引に応じられるのは繊維業ならば90日、それ以外の業種ならば120日以内の受取手形に限られます。

親事業者が下請事業者に対し、これを超える長期の手形を振り出すことは、下請法によって禁じられています。
不当に長期化した手形を受け取らずに済むため、下請事業者の資金繰りに大きなメリットが期待できます。

その他の禁止行為

その他の禁止行為も、下請事業者への圧迫を防ぐ効果があります。
例えば、親事業者が下請代金を60日以内に支払うこと、割引できる手形だけを交付することを受け入れながらも、

  • 下請事業者の納品を不当に拒否し、下請代金の支払い期日の引き延ばしを図る
  • 下請事業者に親事業者の商品の購入を強制し、支払い期日短縮の悪影響の相殺を図る
  • 支払い期日の短縮と引き換えに、下請事業者に料金の割引を迫る

といった問題が発生する恐れがあります。この場合、下請事業者は支払い期日の短縮によって資金繰りが改善しても、他の要因で資金繰りが悪化してしまいます。

そこで、下請法では支払い遅延などを禁止しつつ、それによって下請事業者が負担を強いられないように複数の禁止行為を設けているのです。

もし、親事業者が下請法の義務を守らなかったり、禁止行為に違反した場合には、公正取引委員会や中小企業庁に通報することで親事業者に是正勧告が行われます。

勧告を受けた親事業者は、企業名や違反事実などを公表されるため、取引先や金融機関からの信頼を損なう可能性が高いです。親事業者にとってもダメージが大きく、下請事業者に不利益を強いることが困難となります。

下請法とファクタリングの関係

下請法によって、下請事業者は支払い期日の長期化を避けることができ、資金繰りにメリットがあります。
さらに心強いのが下請法の徹底に伴い、公正取引委員会が売掛金のファクタリングを正式に認めていることです。

公正取引委員会の見解

公正取引委員会では、平成11年に以下の通達を出しています。

親事業者,下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき,下請事業者が債権譲渡担保方式又はファクタリング方式若しくは併存的債務引受方式により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができる

出典:出典:公正取引委員会「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について」

つまり、下請事業者が売掛金を担保として融資を受けたり、ファクタリングよって資金調達したりすることを、公正取引委員会が正式に認めているのです。

3社間ファクタリングの活用も

さらに、この通達の中で3社間ファクタリングの活用を認めています。このことは、以下の内容から明らかです。

一括決済方式により下請代金を支払う場合に,下請事業者が金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の全額について貸付け又は支払を受けることができないときは,下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違反するものとして扱う。

出典:出典:公正取引委員会「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について」

一括決済方式とは、親事業者が下請事業者に対して下請代金を決済する時、金融機関などを介して支払う仕組みです。ファクタリング方式のうち、自社・ファクタリング会社・売掛先の3社間で取引する3社間ファクタリングでは、一括決済方式を利用します。

一般的に、ファクタリングでは3社間ファクタリングよりも2社間ファクタリングが好まれます。3社間ファクタリングは売掛先(親事業者)も含めて契約を結ぶことから、売掛先から資金繰り悪化を疑われ、信用を損なう恐れがあるためです。これを避けるために、多くの中小企業は2社間ファクタリングを利用します。

ただし、2社間ファクタリングはファクタリング手数料が高く、資金繰り的にはデメリットが大きい方法です。可能であれば、ファクタリング手数料が安い3社間ファクタリングを利用するのが理想的です。

二社間・三社間ファクタリングについての説明はこちら

この通達内容をごく簡単に説明すると、「下請事業者が3社間ファクタリングの利用を望んでいるにもかかわらず、親事業者が何らかの措置によってファクタリングさせないことは違反行為である」ということです。

公正取引委員会は下請代金のファクタリングを認めているだけではなく、特に3社間ファクタリングを利用できる仕組みを作っていることが分かります。

下請法の枠組みをしっかり活用すれば、3社間ファクタリングによって低い手数料で資金を調達することも可能なのです。

まとめ

本稿では、下請法の基礎知識、下請事業者のメリットなどを解説しました。
3社間ファクタリングが活用できるよう、公正取引委員会が後押ししていることにも注目すべきです。

ファクタリングを資金調達に役立てるためには、ファクタリング手数料をできるだけ低く抑えることが重要です。
ファクタリングの手数料についてはこちらから

下請法が適用されない売掛先であれば、基本的には2社間ファクタリングを利用することが多いでしょうが、3社間ファクタリングを利用できる場合には積極的に利用していきましょう。

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