コロナ禍の影響により資金繰りに苦しんでいる企業はとても多く、これからの見通しが付かないことから廃業という苦渋の選択をしてしまう企業も増えています。
しかし今この危機を乗り越えることができれば状況は変わるかも知れません。「セーフティネット保証制度」を利用すれば、そのための事業資金の調達ができる可能性は十分にあります。
セーフティネット保証制度とは?
セーフティネット保証制度とは「中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする」として生まれた「中小企業信用保険法」に基づいて運用されている制度です。
取引先や金融機関の破綻、災害などによって経営状況が悪化してしまった企業に対して融資を行うなどして経営を安定させるための支援を行っています。
信用保証協会が関わっている
セーフティネット保証制度には信用保証協会が深く関わっています。信用保証協会は銀行などでの融資を受ける際の債務保証を行ってくれるなど、資金調達を行うための手助けをしてくれます。
その働きの中には返済が滞った時の代理弁済や融資枠の拡大があり、セーフティネット保証制度でも、この様な支援を受けることができるのです。
返済を肩代わりしてくれる
経営状況の悪化などで返済が難しくなってしまった際には、肩代わりして残金を一括返済してもらうことが可能です。
ただしあくまで代理弁済ですので、負債が無くなるわけではありません。セーフティネット保証制度を利用した後も返済は続けなくてはならない点には注意が必要です。
特別な融資枠を用意してくれる
代理弁済はあくまで返済の手助けをしてくれることにしかなりませんが、セーフティネット保証制度を利用することで、すでに融資を受けているのとは別枠で追加融資を受けることが可能です。
会社運営には資金が必要ですが、この制度が事業継続の大きな助けとなってくれるはずです。
セーフティネット保証制度を利用して得られるメリット
銀行融資などに対する肩代わりや融資枠の追加は、資金繰りの負担を大きく減らしてくれます。
さらにこの制度を利用することによって得られるメリットは、思った以上に色々とあるのです。
ここからはセーフティネット保証制度を利用して得られる恩恵を具体的にご紹介します。
遅延金の発生や金融事故になるのを防げる
この制度を利用することで、代理弁済によって遅延金が発生してしまうのを防ぎ、金融事故になるピンチを乗り切ることが可能となります。
遅延金は高額になることも多く必要になると資金繰りを一層悪化させる原因となり、金融事故が起きてしまっては以降の会社経営に悪影響を及ぼしかねません。
代理弁済であったとしても、これらのリスクを避けて一旦完済できるのは大きなメリットとなるはずです。
低金利での返済ができる
肩代わりで返済してくれても負債が減らないのでは意味がないとお考えになるかも知れませんが、信用保証協会に対して返済を行う際の金利は1%程度と非常に低く設定されます。
元々融資を受けていた時の条件にもよりますが、返済の負担が軽減される期待は小さくはありません。
追加融資の審査も厳しくはない
経営状況が芳しくなく資金繰りに悩んでいる企業に対しての支援が目的ですので、銀行などに対して通常時に融資を申込むのと比べると審査基準はかなり緩めになります。
資金調達のために様々な金融機関に相談をされている経営者様も多いはずですが、ピンチの時にはセーフティネット保証制度が力になってくれます。
信用保証協会が保証人になってくれる
これはある意味で当然とお考えになられるかも知れませんが、セーフティネット保証制度を利用して追加の融資を受ける際には保証人は不要です。
ただし保証人は不要であっても担保は求められる可能性がありますので、担保が必要かどうかなどはしっかりと確認するようにしてください。
セーフティネット保証制度の種類
一口にセーフティネット保証制度と呼んでいますが、この制度は1号から8号まであり、対象となる条件が違います。
また常時利用できるわけではなく、中小企業庁により発動が宣言されなくては利用できません。発動している期間などについては中小企業庁のサイトなどで確認することが可能です。
1号から8号までの分け方
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業績の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
上記した様に1号から8号までに分けられるのですが、2020年12月末時点で発令されているのは4号と5号となっています。
どちらも新型コロナウイルスの影響による経営状況の悪化を支援する目的で発動されていますので、新型コロナで資金繰りが悪化した企業は対象になれる可能性が高くなります。
4号は災害によって業績悪化した企業が対象
- 3ヶ月以上、継続した事業を指定地域で営んでいる
- 直近1ヶ月間または直近3ヶ月間の売上が、前年度と比較して20%以上落ち込んでいる
4号を利用して支援を受けるための条件は上記したようになっています。新型コロナ影響で多くの企業が打撃を受けており、特に中小企業に関してはこの対象条件を満たす企業は数多くあるはずです。
2020年12月末時点では47都道府県全てで4号が発令中ですので、指定地域という条件は気にする必要はありません。保証率は100%であり、最大で2億8千万円(無担保の場合は8千万円)まで追加融資が受けられる可能性があります。
5号は指定業種で前年比5%以上の売上減が条件
- 3ヶ月以上、指定された業種を営んでいること
- 前年と比較して直近3ヶ月の売上が5%以上減少していること
上記したのは5号の対象となる条件です。保証率は借入額の80%となっていますが、4号と同じ様に最大で2億8千万円(無担保の場合は8千万円)まで、一般保証とは別の枠で融資を受けることが可能です。
4号、5号の併用は可能だが保証額は合算となる
セーフティネット保証制度の4号と5号の併用は可能ですが、追加融資を受けるとしても両方で最大2億8千万円の融資が受けられる可能性があるわけではありません。
片方で1億の保証を受けていれば、もう片方は1億8千万円という様に枠は合算されますので、ご注意ください。
セーフティネット保証制度の注意点
経営を立て直すために非常に役立つセーフティネット保証制度ですが、利用の際の注意点が存在します。これらを理解していないと経営状態の改善ができない危険性もありますので、一度は目を通しておいてください。
負債が無くなるわけではない
ここまでにも解説していますが、セーフティネット保証制度を利用しても負債が無くなるわけではありません。金利が下がる可能性はありますが、支払い先が信用保証協会に変わり負債そのものは残るということを、よくご理解ください。
さらに銀行口座が一時的にロック(凍結)されることもありますので、制度の利用前には担当者などから詳しい説明を受け確認しておくことをおすすめします。
素早い資金調達には向かない
経営状況が悪化してしまった企業が利用する制度ではありますが、素早い資金調達や代理弁済を期待することは難しく、1ヶ月から2ヶ月の期間を想定しておく必要があります。
公的な制度は申込みを行ってから実際に支援が受けられるまでに長い時間がかかることが少なくはありませんが、セーフティネット保証制度も例外では無いのです。
セーフティネット保証制度の対象なら利用の検討を!
セーフティネット保証制度は、いつでも誰でも利用できる制度ではありません。しかし利用可能であれば、資金繰りの問題を解消できるかも知れない頼りになる制度でもあります。活用することができれば状況を大きく変えることができるかも知れませんので、対象であれば利用を検討してみてはいかがでしょうか?